同窓会会則

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第1章 総則

第1条 本会は、静岡県立富士東高等学校同窓会と称する。
第2条 本会は、事務局を富士市三ツ沢194番1静岡県立富士東高等学校(以下「母校」という)東雲館に置く。
第3条 本会は、会員相互の親睦を図ると共に、母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 会員相互の親睦互助。
2. 名簿、会報等の発行。
3. 母校と連絡提携、母校の後援。
4. その他目的を達成するために必要な事業。

第2章 会員

第5条 本会は、次の会員によって組織する。
1. 正会員  母校の卒業生
2. 特別会員 母校の現職員および旧職員

第3章 役員

第6条 本会は、次の役員を置き、主として次の職務を行う。
1. 会長 :1名 この会を代表し、会務を統括する。
2. 副会長:3名 会長を補佐し、会長事故あるときは、あらかじめ会長が指名した順序に従って会務を行する。
3. 理事:各期1名 各卒業期を代表し、会務を執行する。各期の幹事長が理事となる。
4. 幹事:各クラス2名 各卒業期の各クラスを代表し、事業の推進を図る。
5. 会計:2名 会務を整理する。
6. 監事:2名 会計・会務を監査する。
7. 顧問 :本会の運営、その他会長の諮問に答える。
第7条 役員の任期は3年とし、その選出方法は次の通りとする。
1. 会長は、理事会の推薦により選出する。
2. 副会長は、会長が推薦する。
3. 理事は、各卒業期の正会員の中から選出する。
4. 幹事は、各卒業期の各クラスの正会員の中から選出する。
5. 会計、監事は、理事会の推薦により選出する。
6. 顧問は、母校校長と歴代同窓会会長が就任する。
-2 再任を妨げない。ただし、補欠のために選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。
-3 役員は、任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第4章 会議

第8条 本会の会議は総会及び理事会とし、会長が招集する。
1. 総会は、原則として年1回開催し、事業計画、予算および決算、役員の選任及び承認、会則の変更、その他重要事項を審議し決定する。
2. 総会は、この会の最高の議決機関で、代議員を持って構成する。
3. 代議員は、各卒業期代表1名とする。ただし、当分の間理事が代議員になる。
4. 理事会は、必要に応じて開催し、会務を執行する。
5. 理事会は、会長、副会長、理事、会計、監事をもって構成する。
6. 各会議の議決は、出席者の過半数をもって決する。
7. 各会議の議長は会長がなる。

第5章 会計

第9条 本会の経費は、会費・寄付金・その他収入をもって充てる。
-2 正会員は入会の際、会費として入会金1,000円、終身会費7,000円を納入するものとする。
第10条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

付則
この会則は昭和62年9月13日から施行する。

付則
平成9年5月30日この会則の一部を改正する。 

付則
平成16年2月20日この会則の一部を改正する。

付則
平成19年2月20日この会則の一部を改正する。

付則
平成23年5月15日この会則の一部を改正する。

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