HOME > 同窓会会則
第1章 総則
- 第1条 本会は、静岡県立富士東高等学校同窓会と称する。
- 第2条 本会は、事務局を富士市三ツ沢194番1静岡県立富士東高等学校(以下「母校」という)東雲館に置く。
- 第3条 本会は、会員相互の親睦を図ると共に、母校の発展に寄与することを目的とする。
- 第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 1. 会員相互の親睦互助。
- 2. 名簿、会報等の発行。
- 3. 母校と連絡提携、母校の後援。
- 4. その他目的を達成するために必要な事業。
第2章 会員
- 第5条 本会は、次の会員によって組織する。
- 1. 正会員 母校の卒業生
- 2. 特別会員 母校の現職員および旧職員
第3章 役員
- 第6条 本会は、次の役員を置き、主として次の職務を行う。
- 1. 会長 :1名 この会を代表し、会務を統括する。
- 2. 副会長:3名 会長を補佐し、会長事故あるときは、あらかじめ会長が指名した順序に従って会務を行する。
- 3. 理事:各期1名 各卒業期を代表し、会務を執行する。各期の幹事長が理事となる。
- 4. 幹事:各クラス2名 各卒業期の各クラスを代表し、事業の推進を図る。
- 5. 会計:2名 会務を整理する。
- 6. 監事:2名 会計・会務を監査する。
- 7. 顧問 :本会の運営、その他会長の諮問に答える。
- 第7条 役員の任期は3年とし、その選出方法は次の通りとする。
- 1. 会長は、理事会の推薦により選出する。
- 2. 副会長は、会長が推薦する。
- 3. 理事は、各卒業期の正会員の中から選出する。
- 4. 幹事は、各卒業期の各クラスの正会員の中から選出する。
- 5. 会計、監事は、理事会の推薦により選出する。
- 6. 顧問は、母校校長と歴代同窓会会長が就任する。
- -2 再任を妨げない。ただし、補欠のために選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。
- -3 役員は、任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第4章 会議
- 第8条 本会の会議は総会及び理事会とし、会長が招集する。
- 1. 総会は、原則として年1回開催し、事業計画、予算および決算、役員の選任及び承認、会則の変更、その他重要事項を審議し決定する。
- 2. 総会は、この会の最高の議決機関で、代議員を持って構成する。
- 3. 代議員は、各卒業期代表1名とする。ただし、当分の間理事が代議員になる。
- 4. 理事会は、必要に応じて開催し、会務を執行する。
- 5. 理事会は、会長、副会長、理事、会計、監事をもって構成する。
- 6. 各会議の議決は、出席者の過半数をもって決する。
- 7. 各会議の議長は会長がなる。
第5章 会計
- 第9条 本会の経費は、会費・寄付金・その他収入をもって充てる。
- -2 正会員は入会の際、会費として入会金1,000円、終身会費7,000円を納入するものとする。
- 第10条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
付則
この会則は昭和62年9月13日から施行する。
付則
平成9年5月30日この会則の一部を改正する。
付則
平成16年2月20日この会則の一部を改正する。
付則
平成19年2月20日この会則の一部を改正する。
付則
平成23年5月15日この会則の一部を改正する。